学校薬剤師は学校保健安全法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校すべてに、委任委嘱されています。
学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校薬剤師として学校保健・教育の推進にあたらせ、公立学校の場合は、地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職となり、任命権者(教育委員会)の委嘱により学校薬剤師となります。国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職にあたり、任命により学校薬剤師となります。 私立学校の場合は、私立学校法第3条に規定する学校法人が委嘱します。ただし、私立特殊教育諸学校及び幼稚園にあっては、学校法人以外の法人あるいは個人により設置運営されていることもあり、その場合は設置者が任命委嘱することになっています。
学校薬剤師は、薬剤師職能の全領域の活用を基本として学校保健活動に従事、職務執行の準則に則った職務の遂行に努めることが期待されており、学校保健活動のすべてが発育・発達の重要な時期にある児童生徒等の生涯教育の基本的な学習課題として有意義であるように、生活・学習・社会活動を通じて正しく履修できる指導・助言の提供が求められていることから、
が必要とされます。
そのため薬剤師免許があるから、あるいは環境計量士等の資格を持ったからといってすぐできるといったものではありません。まず、薬剤師としてあるいは社会人としての研鑽を積んだ上で、社会貢献の一環としての活動と考えていただきたいと思います。
学校教育法第1条で「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と定められており、同法第12条に「学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒、及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない」となっています。
この法律を受けて昭和33年4月10日に学校保健法が制定され、その後改正を重ね、平成21年4月1日学校保健安全法に改題されました。その23条には、
また、薬事法第7条第3項によって薬局の管理者であっても兼務が認められています。
薬局の管理 第7条第3項に薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
薬剤師であれば原則として学校薬剤師にはなれます。
学校は地域社会の中で教育の場として一つの大きな機能を果たしています。それぞれの地域には学校薬剤師会等が組織されており、教育委員会等と連携を保ちながら児童生徒等の学校健康教育に寄与していますので、お住まいの地域の教育委員会や支部薬剤師会などにお問い合せください。
各支部にて学校薬剤師が行っている検査項目の数によって報酬額が異なりますので
報酬に関しては支部薬剤師会までお問い合わせください。
学校保健安全法施行規則第24条に学校薬剤師の職務執行の準則が、
第24条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一.学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二.第1条の環境衛生検査に従事すること。
三.学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四.法第8条の健康相談に従事すること。
五.法第9条の保健指導に従事すること。
六.学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七.前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2.学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。と定義されています。
学校保健安全法第6条1.には、文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という)を定めるものとする。
2.学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3.校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
◆換気及び保温等 ◆採光及び照明 ◆騒音
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
◆水質 ◆施設・設備
第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
◆学校の清潔 ◆ネズミ、衛生害虫等 ◆教室等の備品の管理
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
◆水質 ◆施設・設備の衛生状態
第5 日常における衛生管理に係る学校環境衛生基準
◆教室等の環境 ◆飲料水等の水質及び施設・設備
◆学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 ◆水泳プールの管理
第6 雑則(臨時検査)
※検査項目は市町村により異なりますので各支部学薬担当にお問い合わせください。